
離婚の種類~離婚につての正しい知識を持ちましょう~
あなたは離婚に種類がある、と聞くと違和感を感じるかもしれません。
また、離婚は裁判所が決めるものではないか、とTVでよく取り上げられている芸能人の離婚裁判などの特集などをご覧になって、思われているかもしれませんね。
しかし、裁判所が離婚をするかしないかの判断をするのは、日本ではとても少ないです。
ではほとんどの場合は、どのようにして離婚を決めているのか?
離婚の種類について正しく知るということは、あなたが現在おかれている状況を正しく把握することにもつながります。
それでは、Q&A方式でご説明いたします。
離婚の種類
━━━離婚にはどのような種類があるのですか?
離婚の種類は、大きく3種類と考えてよいと思います。- 一つ目は、ご夫婦お二人の話し合いによって行う「協議離婚」。
- 二つ目は、家庭裁判所の調停で行う「調停離婚」。6
- 三つ目は、調停でまとまらない場合家庭裁判所が審判をする「審判離婚」。
- 四つ目は、民法の規定により裁判所で行う「裁判離婚」。
- 五つ目は、裁判手続きの途中で和解し合意で離婚する「和解離婚」。
- このうち「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を先ずはきちんと知りましょう。
- この三種類をきちんと理解すれば大丈夫です。
━━━夫は離婚の話し合いを嫌がります。話し合いはできそうにないので、裁判
で離婚したいと思っています。
いきなり裁判離婚はできるのでしょうか?
- 残念ながら、いきなり裁判離婚はできません。
- 日本の場合、特にご夫婦に関する問題は、ご本人同士の話し合いをきちんとすることが前提とされています。家庭裁判所で行われる調停(話し合い)を経る必要があります(これを調停前置主義といいます)。
- ご主人が、話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立ててみてはいかでしょうか。
- 調停が不調に終わった場合、裁判で離婚を争うことができます。
日本の場合、あくまで話し合いが基本だということを忘れないでください。
国家権力(裁判所)は、できるだけ家庭のことには首を突っ込まない、という趣旨
です。
━━━話し合いが基本だということは分かりました。
ひとつ目にあげられた、「協議離婚」とはどのようなものですか?
- 最も簡単でスピーディーなもです。ご夫婦で親権を含めたすべての事柄を話し合いで合意し、役所の離婚届を出すことによって離婚が成立するものです。
- 離婚をする場合の基本形と言えるでしょう。
「協議離婚」の場合、離婚届けを役所に出す前に、話し合いの内容をきちんと書面
(離婚協議書や公正証書)にしておくことが、後のトラブルを避ける賢明な方法で
す。
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━━━では、「調停離婚」とはどのようなものですか?
- ご夫婦お二人だけでは、感情的になってしまい話し合いができなかったり、離婚の条件が折り合わなかったり、相手方に暴力を振るわれていて顔を合わせて話し合うことができないような場合に家庭裁判所に調停を申し立てる方法によって行うものです。
- 調停は、男女一名ずつの調停委員と裁判官で構成される調停委員会がご夫婦の
- 間にはいってお互いの意見を聞くことによって離婚に向けた話し合いを円満に行います。
- 調停はどちらの言い分が正しいとかの白黒をつける場ではなく、あくまで話し合いによる円満な解決をすることをその目的としています。
━━━この「調停」をしないと「裁判離婚」を申し立てることができないのはなぜで
ですか?
- 離婚という私人間の身分に関する事柄は、できるだけ話し合いによる解決が望ま
- しい(国家権力である裁判所は控えめであるべき)ので、調停による話し合いをするこを求めました。
- 訴訟の前に、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。
- 「調停離婚」が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は、判決と同じような効力をもちますので、養育費など財産給付の条項につて約束違反がある場合は、強制執行が可能となります。
━━━「裁判離婚」とはどのようなものなのですか?
調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚をするために家庭裁判所に訴訟を提
起します。
「裁判離婚」の場合、どのような理由でも訴訟を提起できるわけではありません。
民法770条に照らして、離婚原因があると裁判所が判断した場合離婚を命じる
判決を言い渡します。
裁判の途中でも裁判官から和解の勧告をするなど、なるべく話し合いによる解決
の努力がなされます。
民法770条
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の精子が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一
切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却す
ることができる。


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